遺言書の作成 / 相続手続き









一番手軽で有効な相続対策

自筆証書遺言



※2019年(平成31年)1月13日から、財産の詳細については、

 ワープロ作成や各書類およびそのコピーが認められるようになり、

 全文自筆から大幅な緩和です。

 

~遺言書が必要な理由~

 ● 親族への最後のメッセージとなりますが、遺書とはちがい、法的文書です。

  限りなく希望通りに、財産を譲ることが可能な法的効力があります。


 ● ご家族の構成によっては、または連絡をとっていないご親族がいるケースでは、

  予期せぬところに高額な権利が発生することもあり、相続手続き上、困難になることが予想されます。

  遺言書があることで、それらを防いだり、最小の分与で済ませることができ、

  生前におこなえる最も有効な手段です。


 ●また、都合のいい一部だけを相続できない仕組みであることにも注意が必要です。

  それ以外に戸籍については、出生から現在に至るまでの各本籍地(市町村別)が、

  相続手続き時に必要になります。 遠戚のかたの連絡先も知っておく必要もあります。

  ご本人様が、元気で転居場所を記憶しているうちに把握しておくことが望まれます。


  

  ご家族のご都合のよいときにご連絡、ご相談ください。





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飯田 法務行政書士事務所

千葉県香取市